在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請で
お悩みの方へ
-
現在許可されているビザと同様の活動を引き続き行いたい
-
ビザに変更はないが、転職または結婚した

在留期間更新許可申請は
おまかせください。
おまかせください。
中長期在留資格には永住ビザを除き在留期間が定められています。
現在許可されているビザと同様の活動内容を引き続き日本で行うためには期間の満了する日以前に在留期限の更新許可申請を行うことが必要です。
料金表
転職・結婚を伴う場合、過去に不許可になった案件は料金が異なります。
- 在留期間更新許可申請
- 55,000円
お手続きの流れ
- お問い合わせ
-
お問い合わせフォームまたはお電話で面談予約をお取りください。
- お見積り・ご契約
面談時にお見積り金額をお伝えします。
- 必要書類の収集・申請書類作成
必要書類をご案内し、申請書類を作成します。
- 在留管理局への申請取次
出入国在留管理局への申請取次を行います。
- 結果通知
許可→報酬のお支払い→書類の返却
不許可→出入国在留管理局への同行・再申請の検討
- 在留カードの受取
出入国在留管理局で在留カードを受取ります。
- アフターフォロー
許可後の手続き方法など、ご不明点に丁寧にお答えします。ご相談料は無料です。
COUTION
- ◆報酬に含まれる業務内容
-
- ・相談料、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請取次
- ・申請に係る印紙代等実費はお客様のご負担になります。
- ◆不許可時のサポート
-
- ・不許可理由を確認し再申請が可能か判断します。
- ・再申請書類の作成
-
・申請前に不許可の可能性が高い事を事前にご説明させて頂いた案件につきまして
は再申請も有料になります。
- ◆セクションサービス
-
-
・申請書類の作成のみ、理由書の作成のみ等のサービスも行っております。
詳しくはお問い合わせください。
-
・申請書類の作成のみ、理由書の作成のみ等のサービスも行っております。
- ◆その他
-
- ・料金が変更になる場合には事前にお客様の了承を得た上で作成することになります。
- ・法令や公序良俗に反するご依頼はお受けすることができません。
-
・業務着手または申請後に依頼者様のご都合により申請を取り下げた場合、又は虚偽の事実の発覚により申請が不許可(不交付)となった場合には、
見積時の報酬が発生します。 - ・報酬については案件の難易度により金額が前後する場合があります。初回相談後にお見積りをさせて頂き、ご納得いただいた上で契約、申請書の作成に入ります。
要件・必要書類等の詳細は
お問い合わせください。